建設業

建設業の許可を取得・更新するにあたって、社会保険への参加が必須となったとの話を聞いたことがある人も多々あると思います。

個人の場合は、従業員の人数や営む業種により必要とされる要件があります。

平成28年7月、国土交通省は建設業者の指針となる「社会保険の加入に関連する下請指導ガイドライン」が通知されました。

そして、加入する従業員の要件に関しても正社員に比較して3/4以上の所定労働時間のあるものは全員とされています。

このあたりについても充分にと解釈やりたいものです。

社会保険については、労使折半の原則により給与支給額の12%程度の会社負担も発生します。

このような理由により、中小零細会社の間では参加を見送っている法人も相当数あるのが実情です。

このような状況の是正のため、国交省は社会保険への参加の取り組みを進めています。

この中で、「平成29年度以降においては、適切な保険への加入が見定めできない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべき」との明確な記載があります。

実のところにどうなっているのか気になっている人も多いのではないでしょうか。

社会保険について、法定では法人であれば必ず加入しなければならないとされています。



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